中島明彦の発言 (安全保障委員会)

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○中島政府参考人 お答え申し上げます。
 先生御指摘の海上警備行動でございますが、自衛隊法八十二条におきまして、海上における人命もしくは財産の保護または治安の維持のため特別の必要がある場合に発令されるものでございます。
 外国潜水艦が我が国の領海内を潜没航行している場合には、まさに海上における治安の維持のため、これは平成八年十二月二十四日の閣議決定、この閣議決定の題名は「我が国の領海及び内水で潜没航行する外国潜水艦への対処について」というものでございますけれども、これに従いまして、特段の事情がない限り、防衛大臣が内閣総理大臣の承認を得まして海上警備行動を発令するということとなっております。

発言情報

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発言者: 中島明彦

speaker_id: 33999

日付: 2014-03-27

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会