新谷正義の発言 (厚生労働委員会)

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○新谷委員 ありがとうございます。
 次に、医療法人制度に関してお伺いしたいと思います。
 本法律案では、社団医療法人と財団医療法人の合併を可能とし、また、持ち分あり医療法人から持ち分なし医療法人への移行を円滑にする規定が入っております。
 改めて、持ち分とは、一般の民間会社においては株式に相当するものですけれども、これを相続する場合は相続税がかかってくるので、この相続税の問題で地域の医療提供体制が不安定になるということがございました。
 今国会の所得税法改正におきましても、持ち分ありの法人から持ち分なしに移行する認定を受けた場合、出資持ち分を放棄することで相続税を免除することとされております。地域医療の持続可能性を高める上で非常にすばらしいことと考えております。
 医療法人制度に関しましては、本委員会の質疑で、委員の足立先生もかなり熱意を持って取り組んでおられました。
 私は、医療法人制度が非営利であり、配当を禁じているのは、長期的、安定的に医療を提供するために一定の合理性があると考えております。実際、株式会社では、短期的に利益を分配してしまおうとする株主と長期的な視点に立っている株主との間でどのように調整をしていくかが常に課題となっておりますし、議決権を制限する株式を認めるなどさまざまな補完的な取り組みがなされてきました。非営利の持ち分あり医療法人はこれまで有効に機能してきましたが、昨今指摘されてきた問題点に関して、今回の法律による措置はさらにこの法人制度を補完していくものと理解しております。
 一方で、現在の持ち分あり医療法人がある意味不安定な立場に置かれているという認識も持っております。民間がリスクを負い、地域医療を担ってきた、国民皆保険制度を支えてきた、それが持ち分あり医療法人であり、これまで有効に機能してきました。
 この持ち分あり医療法人は、平成十八年医療法改正で経過措置型医療法人と呼ばれるようになり、新たに設立することはできなくなりました。そのような持ち分ありの医療法人におきましては、民間の運営者がみずからの財産を出資し、かつ大きな借金をし、地域医療の支え手として日々努力しているところでもあります。
 一方で、医療法人の運営者は、この経過措置型という名前のとおり、いつの日か出資財産をいきなり否定されて莫大な借金だけ残るのではないか、そういう不安を持っている方が多いのも事実であります。この不安は、長期的に地域医療を提供するに当たってはマイナスになると考えております。
 また、地域医療の確保とは異なる議論から、これは憲法上の財産権の観点になってしまいますけれども、持ち分ありの医療法人を否定することはできないと考えております。
 今後も持ち分ありの医療法人が存続することについて改めて確認をして、持ち分ありの医療法人に関する今後の方針をお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 新谷正義

speaker_id: 26711

日付: 2014-05-07

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会