中谷元の発言 (予算委員会)
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○中谷(元)委員 おっしゃるとおりなんですが、改めて自衛権の基本的論理と集団的自衛権について伺うんですが、総理が言われました昭和四十七年、一九七二年に、政府は初めて文書で解釈に基づく整理された見解を国会に示しました。そのことについては、総理がおっしゃったとおりであります。
根本的な質問をいたしますけれども、それは、では、なぜ個別的自衛権だけで国民の生命、自由、幸福が守られると言い切れたのかということです。谷垣法務大臣も、内閣法制局の示す憲法解釈について、論理の飛躍があるんじゃないかと述べられております。自国民を守るのに必要であれば、個別でも集団でもないはずで、やはり自衛権なんですね。ここには大きな論理の飛躍と断絶があるというのが国際政治の常識なんです。
ならば、たとえ九条二項はあっても、国民の生命、自由、財産、幸福を守るために、必要な限りにおいて、他国と守り合い、他国と平和を支え合うことを可能とするべきではないでしょうか。言いかえれば、その限りにおいて、集団的な自衛権を行使することを憲法上認めるべきと考えますが、それこそが論理的な解釈ではないかと思いますが、総理はいかがお考えでしょうか。