中谷元の発言 (予算委員会)

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○中谷(元)委員 さらに、引き続いて、この解釈の変遷の歴史を検証してみますと、今度は、一九八一年、昭和五十六年に鈴木内閣の答弁書が出たわけでございます。これは従来の解釈を引き継いでいるんですけれども、ここには、集団的自衛権を行使することは、必要最小限度の範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えている、集団的自衛権の行使が憲法上許されないことによって不利益が生じるというようなことではないとの記述があります。
 いわゆる不利益が生じるというものではないという判断なんですが、これは、一九八一年、昭和五十六年、冷戦の時代なんですが、集団的自衛権を使用しなくても日本の安全保障には不利益は生じないというのが当時の日本政府の情勢判断だったと思います。
 現在の日本の安全保障環境を考えて、この一九八一年、今から三十年前、この当時の、不利益が生じていない、集団的自衛権の行使が許されないことによって不利益は生じていないと、今でも本当に言い切れる状態なんでしょうか。もし、一九八一年以前と異なって、現在は不利益が生じていないと言い切れないのなら、従来の集団的自衛権としての見解である、行使が許されないとしてきたことをどうするのか。解釈を変更する方がむしろ整合性があると私は感じますけれども、総理の御見解をお願いいたします。

発言情報

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発言者: 中谷元

speaker_id: 2715

日付: 2014-05-28

院: 衆議院

会議名: 予算委員会