宮本岳志の発言 (予算委員会第四分科会)

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○宮本分科員 若草山等の丘陵とその稜線における建築物その他の工作物の新築等の規制に重点を置く、こう定められているわけですね。
 古都保存法第三条では、「国及び地方公共団体は、古都における歴史的風土が適切に保存されるように、この法律の趣旨の徹底を図り、かつ、この法律の適正な執行に努めなければならない。」と、国と地方自治体にその任務を定めておりまして、このような計画は古都保存法に照らしても許されないということは明瞭だと思います。
 さらに、世界遺産条約との関係です。
 ユネスコ世界遺産センターのキショー・ラオ・センター長は、奈良県の住民団体がモノレール計画の中止勧告を日本政府に出すよう求めたのに対し、住民団体の懸念などを共有すること、世界遺産条約履行のための作業指針百七十四条に基づき住民団体の懸念の内容を確認するため、奈良県と、締約国、日本政府にコメントを求めると一月二十日に回答をいたしました。
 モノレール計画には世界遺産センターも重大な関心を持つに至った、政府はこのことを知っておりますか、また、それをどう受けとめておりますか、文化庁。

発言情報

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発言者: 宮本岳志

speaker_id: 31540

日付: 2014-02-26

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第四分科会