宮本岳志の発言 (予算委員会第四分科会)

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○宮本分科員 同じくガイドラインの百四条には、緩衝地帯は、推薦資産の効果的な保護を目的とすると明記されております。ここにモノレールが建設されれば、資産が効果的に保護されないことになるのは明らかだと言わなければなりません。
 この計画は、実は二月十九日に奈良市議会でも取り上げられ、市の文化財課長が、国際イコモスは、世界遺産条約の履行に関する助言や遺産の保全状況を監視するなどの役割を果たすユネスコ世界遺産委員会の諮問機関の一つでありますから、その日本国内の委員会による当該の懸念表明は重く受けとめるべきものであると考えている、示された懸念が現実のものとなり、危機遺産登録、さらには登録抹消などといった事態にならぬよう、慎重な対応が必要であろうと考えると答弁をしております。
 そこで、国交省にお伺いするんですが、先ほどの古都保存法第八条の「特別保存地区内における行為の制限」、つまり、このモノレール建設を含めて行為をさまざまに制限する規定ですけれども、ここで知事の許可という形で書かれているものは、今、奈良市長に委任をされていると思うんです。モノレールの建設計画の許可権限は奈良市長にある、間違いないですね。

発言情報

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発言者: 宮本岳志

speaker_id: 31540

日付: 2014-02-26

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第四分科会