小野寺五典の発言 (外交防衛委員会)

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○国務大臣(小野寺五典君) 自衛隊法第八十条において、内閣総理大臣は、防衛出動又は治安出動を命じた場合において、特別の必要があると認めるときには、海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統率下に入れることができるとされております。この場合、防衛大臣が海上保安庁長官に対して指揮を行うとされています。
 統制に入った海上保安庁は、海上保安庁法上の任務及び能力の範囲内で非軍事的性格を保ちつつ、自衛隊の出動目的を効果的に達成するために、防衛大臣の統一的、一元的な指揮の下、適切な役割分担を確保しつつ、海上における人命及び財産の保護、犯罪の取締り等を実施するということになります。
 いずれにしても、やはり警察権の範囲での対応ということになると思います。

発言情報

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発言者: 小野寺五典

speaker_id: 27636

日付: 2014-03-13

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会