福山哲郎の発言 (外交防衛委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○福山哲郎君 邦人の安全についても、是非、今大臣御指摘のとおり、よろしくお願いしたいと思います。
それでは、ちょっと残された時間は短いですが、横畠法制局長官、お尋ねをします。
前、私この委員会で御質問したときに、今与党側で協議しているからといって具体的に答弁をいただけなかった問題について、与党側でも具体的な議論が出ていますのでお伺いします。
私のお配りしたペーパーを御覧をいただければと思いますが、これまでの憲法解釈は、いわゆる武力行使の三要件は、左側にありますように、我が国への武力攻撃があります。武力攻撃があるから国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される急迫不正の事態です。そして、このときに個別的自衛権だけ行使可能です。これも、必要最小限で例外的です。そして、海外での武力行使は許されないというのがこの四十年間の憲法九条を含めた我が国の在り方だったと思います。
今与党で協議されている議論は、我が国への武力攻撃がなくて、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される、これは微妙に左側と似ているんですが、覆されるおそれがあって、その下の二要件は一緒です。我が国に攻撃がなくて、我が国の存立が脅かされて、次です、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される状況というのはどういった状況を法制局は想定されているのか、法制局長官、お答えください。