大口善徳の発言 (議院運営委員会)
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○衆議院議員(大口善徳君) ただいま議題となりました国会法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
本法律案は、昨年成立した特定秘密の保護に関する法律附則十条の規定に基づく検討を踏まえ、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策について定めるものであります。
その趣旨は、国会が特定秘密の提出を受ける際の保護措置を講ずることにより、国会において政府から特定秘密の提出を受けることができるようにするところにあります。
次に、改正の内容について御説明いたします。
第一に、各議院にそれぞれ、情報監視審査会を設置することであります。
第二に、情報監視審査会の任務及び権限でありまして、大きく二つあります。
一つは、行政における特定秘密の保護に関する制度の運用を監視し、必要があると認めるときは、行政機関の長に対して、当該運用について改善すべき旨の勧告をすることであります。勧告をした場合、情報監視審査会は、行政機関の長に対し、勧告の結果とられた措置について報告を求めることができることとしております。
もう一つは、常任委員会や特別委員会、参議院の調査会などからの要請を受けて、当該委員会等に対する特定秘密の提出の求めに行政機関の長が応じないことについての審査をし、必要があると認めるときは、行政機関の長に対して、当該委員会等に対し特定秘密を提出すべき旨の勧告をすることであります。
第三に、国会における保護措置についてであります。国会に提出された特定秘密が万に一つも漏れることがないよう、様々な保護措置を講ずることとしておりますが、本法律案では、そのうち、情報監視審査会の事務を行う職員に適性評価を課すことを定めております。
なお、本法律案は、特定秘密の保護に関する法律の施行の日から施行することとしております。
以上が、本法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。