大口善徳の発言 (議院運営委員会)

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○衆議院議員(大口善徳君) まず、やはり特定秘密の場合の漏えいですとか取得については、これは非常に重い罰則になっているわけです。ですから、特定秘密であるものが特定秘密の指定をしないと、これは特定秘密保護法の趣旨に反しますし、そういうようなことを行政がやるということは許されないと、こう考えております。
 そして、もう委員御指摘のとおり、今回のこの国会法の改正や規則、規程の改正は、特定秘密保護法の附則の十条に基づいて、あるいは特定秘密保護法の十条の一項一号のイに対応する形で法律を、あるいは規則、規程を改正させていただくということであるわけでありますが、私たちの認識は、やはり特定秘密に至らない秘密、省秘等についてもしっかりこれは国会に提出をする仕組みをつくらなければいけない。
 今、政府におきまして、特定秘密については一つの法律ができたわけでありますが、特定秘密に入らない秘密については政府がその統一的なルールを今検討しているところであります。それができましたならば、私どもはこの法律の、国会法改正の附則の五項の中の規定に基づいて、それこそこの施行後速やかに、この特定秘密でない秘密についても国会にどういう形で提供させるか、あるいは保護措置をどうするかということについて検討してまいりたいと、このように考えておりまして、しっかりバランスが取れるようにしていきたいと思います。

発言情報

speech_id: 118614024X03420140619_016

発言者: 大口善徳

speaker_id: 10135

日付: 2014-06-19

院: 参議院

会議名: 議院運営委員会