大口善徳の発言 (議院運営委員会)
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○衆議院議員(大口善徳君) 今、大野委員からの御質問にお答えしたいと思います。
この特定秘密保護法の十条の一項一号で、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある場合には、これは行政機関の長は、この提出を拒むことができるわけでございます。そして、その我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれのある場合とは何かということにつきましては、昨年のこの特定秘密保護法等の国会の審議におきまして、森大臣がサードパーティールールの場合あるいは人的情報源など極めて例外的な場合を挙げております。ですから、それを除いては、原則としてこの特定秘密が国会に提出させる旨が答弁されていると思います。
ですから、しっかりと保護措置を今回とらさせていただくということで、基本的には、このサードパーティールールですとかあるいは人的情報源など極めて例外的な事例を除いては提出をさせると、こういうことになります。