冨岡勉の発言 (経済産業委員会)
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○大臣政務官(冨岡勉君) 小林委員の質問にお答えしたいと思います。
原子力損害賠償法は、原子力損害を賠償するための措置として、一万キロワットを超える原子炉については一千二百億円の損害賠償措置を講ずることを原子力事業者に義務付けております。これに加え、原子力事業者が原子力損害賠償責任を負う額が一千二百億円を超え、かつ必要があると認められるときには政府は必要な援助を行うものとされており、具体的には、原子力事業者からの申込みに基づき、原子力損害賠償支援機構が原子力事業者に対して損害賠償の履行に充てるための資金交付などの資金援助を行うことができるとされております。こうした仕組みにより、原子力事業者が無過失・無限責任を確実に履行できるように図られていると考えております。
また、福島第一原発事故の対応では、昨年末の福島復興に係る閣議決定等も踏まえ、国がしっかりと前面に出て果たすべき責任を果たし、被害者の救済及び事故収束に万全を期すこととしております。
このように、現行法により原子力損害賠償制度の運用がしっかりとなされており、去る九日の衆議院経済産業委員会において、辻元議員の質問に対する答弁についてもそのような趣旨で申し上げたものであります。
原子力損害賠償制度の更なる見直しについては、エネルギー基本計画において、原子力の位置付け等を含めたエネルギー政策を勘案しつつ、現在進行中の福島の賠償の実情等を踏まえ、総合的に検討を進めるとされており、本計画に従い、引き続き関係省庁とも十分連携をし、対応してまいりたいと考えております。