仁比聡平の発言 (憲法審査会)
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○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
まず、国民投票権年齢と選挙権年齢が不一致になるという、このことについて法的な担保がこの改正案によってなくなってしまうという点について、改めて発議者に伺いたいと思います。
五月二十一日の質疑で、今度の改定案は投票権年齢と選挙権年齢、成年年齢とのリンクを切り離して、いつまでにという法律上の期限はもう定めないというものであることははっきりしたと思います。そうなると、国民投票は行うのに発議に関わる議員を選べない、これは極めて不条理だと、こうした現実の声が十八歳、十九歳の若者たちから上がっている、これどう思うのかという認識をただしました。
発議者からは、そろっていることが望ましいとか、立法上は一致すべきであるなどというお答えがあっているわけですけれども、けれども、この法的担保を切り離せば、例えば小澤参考人の指摘によれば、両者の不一致が長期間継続する蓋然性がある、そのことを法的に遮断できていない立法措置である、この批判がまさに当たるわけですね。小澤参考人は、これは憲法十五条に違反する法状態を生み出す蓋然性であると指摘をされました。
憲法の保障する普通選挙には、選挙権の平等原則が当然に内包されるのであって、この原理は政治的事項について判断能力を有するとされる者に対して平等に参政の権利を付与することを求めるものであって、憲法改正の是非について判断能力があるとされた十八歳、十九歳の者に対して国政選挙などでの選挙権を認めないのは、その部分について権利を侵害していることになる、許容できる範囲内の時限的な範囲を超えて、これが長期間継続するということになれば、選挙権の平等原則の違反になるのであると、つまり憲法違反になるのであるという重大な指摘がされたわけですね。
この投票権年齢と選挙権年齢を一致させないことが許容される憲法上の根拠があるのか、船田発議者はどうお考えなんですか。