風間直樹の発言 (国の統治機構に関する調査会)

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○風間直樹君 民主党の風間直樹でございます。岡田筆頭理事と名前は一緒ではありますが、私は風間でございます。
 野中先生、今日は本当にお忙しい中、ありがとうございます。
 私は、今日のテーマであります内閣の総合調整機能の観点から三点お伺いをさせていただきたいと思います。
 一つ目は、今、国会で大きな問題になっております内閣法制局の機能の位置付けに関する問題、二点目は、昨年末の総理の靖国神社参拝の問題、そして三点目は、憲法七十二条で規定をされている内閣総理大臣の権能の問題、この三点を野中先生にお考えを伺いました上で、最後に、総合的な危機管理の観点から、現在我が国の法制にもし不足しているものがあれば、御経験を踏まえ、お尋ねをしたいと思います。私の持ち時間はおおむね十五分でございますので、その範囲内で以上のお尋ねをしたいと思います。
 まず、内閣法制局に関わる問題でありますが、昨今、集団的自衛権の行使が可能かどうかといった点をめぐって国会では議論が行われています。
 御案内のとおり、内閣法制局設置法には内閣法制局の権能が明記をされています。まず、その第二条二項におきまして、「長官は、内閣法制局の事務を統括し、部内の職員の任免、進退を行い、且つ、その服務につき、これを統督する。」と、このように規定しております。すなわち、内閣法制局長官が内閣法制局の全てに関して全責任を負うと、このように解釈できるかと思います。二点目に、内閣法制局の所掌事務として、第三条の三項にこのように規定しています。「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。」と、このように法制局長官及び法制局の所掌事務を規定しているところであります。
 先日、安倍総理が国会の委員会におきまして、この集団的自衛権の行使に関する解釈を改めることは、総理としての責任であり、権限であるという趣旨の発言をされました。そのことについて様々な議論あるいは批判が出ておりますが、恐らく安倍総理のお考えは、今御紹介しましたこの内閣法制局設置法にのっとって御自身の解釈で述べられたものと思います。
 野中先生はこの問題についてどのような考えをお持ちでしょうか、お伺いいたします。

発言情報

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発言者: 風間直樹

speaker_id: 23335

日付: 2014-02-19

院: 参議院

会議名: 国の統治機構に関する調査会