尾立源幸の発言 (財政金融委員会)
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○尾立源幸君 民主党・新緑風会の尾立でございます。連日質問に立たせていただいておりますが、今日は持ち時間が十分と短いので、二問、三問ぐらいになるかと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。
まず、確定申告も終わったばかりでございますけれども、関係各位の皆さんの御協力には心より感謝申し上げたいと思いますし、私も申告が始まった初期の頃に地元の税理士の先生方とともに申告会場を視察させていただき、また現場の先生方、職員の皆さんからもいろいろ生の意見を聞いてまいりましたので、そんなことも含めて質問をさせていただきたいと思います。税理士の先生方には、申告納税制度の円滑な運営また発展のために日頃御協力いただいていることを改めて感謝申し上げたいと思います。
今回、税理士法改正がこの法案の中に入っておりますけれども、我々民主党政権時代からもこの税理士法見直しということの頭出しをさせていただき、ついに三年、四年かかってここまで実現できたということに大変感慨深いものがありますし、大変良かったと思っております。
そんな中で、今回の改正の中身について質問をさせていただきたいと思います。
公認会計士への資格付与について、改正案では以下のように書いてあります。「公認会計士法第十六条第一項に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修を修了した公認会計士とする。」となっております。
そこで質問でございますが、その研修内容について具体的な中身やレベルがどのようなものを想定しているのか、現時点で答えられる範囲で答えていただきたいと思いますし、もう一点、確認まででございますが、この研修については、内容を国税審議会が決めるもので、従来のように公認会計士への資格の自動付与ではなく、高度な税法に関する研修を受けることと修了することによって資格が付与されるものと承知しておりますが、その理解でよいのか、改めて大臣にお聞きしたいと思います。