麻生太郎の発言 (財政金融委員会)

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○国務大臣(麻生太郎君) 最初に中間申告制度の方から答弁をさせていただきますが、これは消費税が消費者からの預り金という、簡単に言えば預り金ということになりますので、そういった点を解しますと、前年の税額が四十八万円、これは地方消費税を含めますとプラスの十二万、六十万円になろうかと思いますが、これを超える事業者につきましては前年の税額に応じて年一回、三回、又は十一回の中間申告の義務が付けられているものでありますが、中間申告納税の回数を増やすということにつきましては、これは消費税滞納の発生の未然防止につながるのではないかといった御意見は確かにございます。他方、事業者の申告納付の増加によるこれは負担も増えますので、その問題があると考えております。
 いずれにいたしましても、平成二十四年の八月に成立しております税制抜本改革法では、中間申告義務のない中小企業の方々で、前年の税額が四十八万円以下の方々が計画的に消費税の納税を行っていただけるよう、自主的には年一回の中間申告、納税ができる制度を導入させていただいております。
 いずれにしても、この任意の中間申告制度というのは本年四月から適用させていただきますので、この施行状況等々を見まして、今御指摘のありました点、今後の参考にさせていただければと思っております。
 もう一点、復興所得税につきまして、二十五年の申告から初めての確定申告ということになりますので、手書きの申告の多くに記載漏れが生じていると、もう間違いなく事実であろうと思います。これは国税庁のホームページの確定申告書の作成ソフトの方にはもう自動的に載っておりますので、こういうのを利用していただくとと思いますけれども、利用されている方がそんなにいらっしゃるかといえば、小さなところでは全然利用されていらっしゃらない方もいらして、手書きの方もいらっしゃいますので、記載漏れがあった場合には、これは納税者の方々によくよく説明をした上で税務署の職員がこれは全件、是正をしているものと承知をしておりますけれども。
 国税庁の方から文書によっていろいろ、復興特別所得税分を所得税本体に含めてしまうということにつきましては、これは負担をどれだけ分かち合うかということが何となく薄れてまいりますので、納税者にとって分かりにくくなります。また、復興の費用負担を今生きております世代全体で分かち合うという、いわゆる復興特別所得税の制度として趣旨も不明確になるというので適当ではないのではないかと考えております。
 いずれにいたしましても、復興所得税に係る広報というものがこれは大事なのであって、周知を努めるとともに円滑な申告というものに努めてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 麻生太郎

speaker_id: 17218

日付: 2014-03-18

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会