大久保勉の発言 (法務委員会)
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○委員以外の議員(大久保勉君) おはようございます。よろしくお願いします。
会社法の一部を改正する法律案提案理由説明。
ただいま議題となりました会社法の一部を改正する法律案について、発議者を代表いたしまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
最近の我が国における株式会社の不祥事の実態に鑑みますと、取締役会が内部出身者のみで構成されていることによる法令遵守の不徹底がその主たる原因と考えられ、社外取締役の導入による企業統治の強化は喫緊の課題であります。
また、経済界の現状を見ましても、東証一部上場企業では、今年三月の総会を経て、社外取締役を選任している会社の比率が六六%から七六%に増加するなど、社外取締役の選任の義務化を受け入れる素地はあると言えます。
他方、政府提出の会社法の一部を改正する法律案においては、社外取締役の選任の義務付けは見送られ、社外取締役を選任しない場合には株主総会での説明が課せられるとはいうものの、その内容は不十分であります。
そこで、最近の我が国における株式会社の不祥事の実態に鑑み、企業統治の一層の強化を図るため、株式を上場している大会社に対して社外取締役の選任を義務付ける必要があります。
次に、本法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く大会社のうち、金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社で、同項各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する株券の発行者であるものを特定大会社とし、特定大会社においては、取締役のうち一人以上は社外取締役でなければならないものとしております。
また、特定大会社以外の株式会社が特定大会社となった場合においては、当該株式会社については、特定大会社となった日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時株主総会の終結のときまでは、社外取締役の選任の義務化の規定は適用しないものとしております。
第二に、株式会社の設立の登記において、当該株式会社が特定大会社であるときは、その旨及び取締役のうち社外取締役であるものについては社外取締役である旨を、登記しなければならないものとしております。
第三に、この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとともに、所要の経過措置を設けることとしております。
第四に、政府は、この法律による改正後の会社法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、特定大会社について社外取締役による経営に対する監督の機能を強化する観点から、複数の社外取締役の選任を義務付けるための制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。
以上がこの法律案の提案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。