小川敏夫の発言 (法務委員会)
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○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。
山下委員から大分基本的なことの質問がございました。なるべく重ならないように質問させていただきますが、やはり今回、単純所持罪というものの処罰規定を設けたということが一番大きな柱だと思いますが、この中で、今までは違法ではなかったから合法ということで所持していた、それが所持していた状態で今度は禁止されるわけでございます。これについて、この本法では一年間を猶予するような規定になっておりますが、これまで言わば違法でないという状態において持っていたものが、違法となったことによってこれを廃棄するなり何らかの処分をしなくてはならないわけですが、この法律の改正を知らなかったとか、あるいは処分をしたつもりがまだ残っていたとか、そんなような状況も考えられると思うのであります。
それで、本法施行前から所持するものに対してどのような扱いをこの改正案でしているのか、御説明いただけたらと思っております。