末松信介の発言 (本会議)
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○末松信介君 ただいま議題となりました条約四件につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、アラブ首長国連邦との租税条約は、二重課税の回避を目的とした課税権の調整を行うとともに、配当、利子及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率等について定めるものであります。
次に、スウェーデンとの租税条約改正議定書は、現行条約を改正し、投資所得に対する源泉地国における限度税率の更なる引下げ、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を設けるものであります。
次に、英国との租税条約改正議定書は、スウェーデンとの租税条約改正議定書と同様の改正を行うほか、事業利得に対する課税に関する新たな規定を導入するものであります。
次に、オマーンとの租税協定は、アラブ首長国連邦との租税条約と同様、二重課税の回避を目的とした課税権の調整を行うとともに、配当、利子及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率等について定めるものであります。
委員会におきましては、四件を一括して議題とし、中東二か国との租税条約締結の意義、今後の租税条約締結の方針、日英租税条約における事業利得課税に関する改正の意義、タックスヘイブン等を利用した多国籍企業の租税回避行為の現状と防止策等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終え、討論に入りましたところ、日本共産党の井上委員より四件に反対する旨の意見が述べられました。
次いで、順次採決の結果、四件はいずれも多数をもってそれぞれ承認すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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