稲田朋美の発言 (本会議)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(稲田朋美君) 改革に向けた基本姿勢に関するお尋ねがありました。
独立行政法人は、効率的で質の高い行政の実現に大きく貢献してきましたが、一律の制度適用により、政策実施機能が十分発揮されていない、目標、評価の適切なPDCAサイクルを確立できていないなどの問題も指摘されてきたところです。
これらの指摘を踏まえ、与党とも十分協議し、今般、独法制度を維持し、制度本来の趣旨にのっとり、法人の政策実施機能の最大化、官の肥大化防止、スリム化を図る観点から、制度、組織両面で抜本的に見直すこととしております。
独法改革は、第一次安倍内閣以来の課題でありますが、二度にわたり法案が廃案となっていることから、今回の法案の成立に向け全力を挙げて取り組み、集大成となる改革の実現を期してまいります。
法人の業務、財務情報等の見える化についてお尋ねがありました。
法人運営の透明化を向上させるためには、国民に分かりやすい見える化を推進することが重要であると認識しております。
従来から、財務諸表、事業報告書、中期目標、業績評価の結果等を公表してまいりましたが、さらに、今般の改革により、各法人の事業等のまとまりごとに、予算の見積りを年度計画に、執行実績を事業報告書に添付し公表する、業績評価結果の業務運営や予算等への反映状況について毎年度公表するなどの情報公開を充実することとしており、より一層見える化を推進してまいります。
評価制度についてのお尋ねがありました。
今般の法改正においては、目標設定、評価の基本的なルールとなる指針を総務省に設置する独法評価制度委員会の意見を聴いて総務大臣が策定し、これに基づき、主務大臣が目標設定、評価を実施することとしております。また、独法評価制度委員会が、主務大臣の中期目標の目標案、業績評価結果について第三者の視点からチェックする仕組みとしており、これらの取組を通じて客観性、透明性を確保することとしております。
このような取組を前提としつつ、各府省における検討過程についても透明性を確保していくことは重要であり、例えば、必要に応じ有識者の会議を活用するなど、自発的に国民に見える運用を行っていくことが重要と考えています。
独法評価制度委員会についてお尋ねがありました。
本委員会は、主務大臣による中期目標の設定、業績評価、法人の業務及び組織の見直しが適正なものとなるよう、これらを第三者の視点からチェックする重要な役割を担うこととしております。このため、委員には、評価、財務、会計、法律などの横断的分野の専門家、研究開発などの法人業務に詳しい専門家など、各分野の優れた識見を有する方に就任していただくことが必要と考えております。
こうした重責を果たせる優れた人材を政府全体の見地から委員として選任することや、法人の業務及び組織の見直しの実効性を担保するため、内閣総理大臣に意見具申可能な仕組みを設けたことから、委員は内閣総理大臣が任命することとしております。
また、委員会の運営に当たっては、個々の法人の実態に即した詳細な調査審議を行えるよう、臨時委員、専門委員を任命することが可能としております。
管理会計の導入促進についてお尋ねがありました。
管理会計の導入を促進するためには、あわせて、事業等のまとまりごとの会計情報の公表を進めることや、コストの削減や利益の増大等に対して適切なインセンティブを設けることが効果的であり、これらの取組を一体として進めることが重要と考えています。
目標、評価の指針や会計基準の見直しにおいて、事業等のまとまりごとにコストを把握して業務改善につなげられる仕組みとして、管理会計の導入等による業績向上を評価することによって各独法で管理会計の導入等によるマネジメントの向上が促進されるよう、総務大臣と協力して検討してまいります。
監査機能の実効性を担保する運用上の取組についてお尋ねがありました。
今般の法改正により、監事及び会計監査人の調査権限の明確化や、会計監査人による監事への不正行為等の報告義務等を通則法上規定していますが、御指摘のとおり、監事による監査機能の実効性を担保するためには、運用上の取組を進めることが重要と考えています。
昨年末の独法改革の基本方針の閣議決定では、監事監査の指針の見直し、監事と会計監査人、第三者機関等の連携強化、監事を補佐する体制の整備、監事向けの研修、啓発の実施など、運用面の取組を充実させることとしており、これを推進してまいります。
法人の規模や特性に応じたガバナンス強化の取組についてお尋ねがありました。
今般の法改正においては、法人が定める業務方法書に内部統制の体制整備について記載を義務付けることとしており、法人の規模や特性に応じて必要となるガバナンスの整備を促す仕組みとしております。
また、昨年末の改革の基本方針の閣議決定において、各法人が行う事務事業の特性に応じたガバナンスの高度化等の取組を行うこととされており、これらを含め、それぞれの法人に応じたガバナンス強化の取組を促進してまいります。(拍手)
〔国務大臣新藤義孝君登壇、拍手〕