田村憲久の発言 (本会議)

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○国務大臣(田村憲久君) 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案の趣旨説明に先立ちまして、一言申し上げます。
 五月二十一日に、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案の趣旨説明を行うに際して、参議院事務局を通じ議員の皆様へ事前に配付させていただいた資料に誤りがあり、これにより参議院の議事運営に重大な混乱を招いたことにつきまして、誠に遺憾であり、深くおわび申し上げます。
 今後、全力を挙げて再発防止に努めてまいる考えでありますので、よろしく御理解いただきますようお願い申し上げます。
 引き続き、この度、政府から提出した政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
 政府管掌年金事業については、公的年金制度に対する国民の信頼を確保し、国民皆年金を維持する観点から、その適正な運営を図るべく、国民年金の保険料の収納対策や年金記録問題への対応等に取り組んでまいりました。しかしながら、喫緊の課題である国民年金の保険料の納付率の向上に向けて更なる対策が必要であり、また、年金記録問題に対応する過程において、年金記録の訂正手続の整備等が求められているところであります。このため、今般、これまでの取組を踏まえ、政府管掌年金事業等の運営の改善を図るため、この法律案を提出した次第です。
 以下、この法律案の主な内容につきまして、その概要を御説明いたします。
 第一に、国民年金の保険料の納付機会の拡大等を図るため、納付猶予制度の対象者の拡大、現行の後納制度に引き続き、過去五年間の保険料を納付することができる新たな後納制度の創設、保険料の全額免除等の申請を指定民間事業者が受託できる制度を創設するとともに、現下の低金利の状況を踏まえ、滞納した国民年金の保険料等に係る延滞金の割合を軽減することとしています。
 第二に、年金記録問題に対するこれまでの取組を踏まえ、被保険者等による年金記録の訂正請求を可能とし、民間有識者の審議に基づき厚生労働大臣が訂正する手続を整備するとともに、事務処理誤り等の事由により納付の機会を逸失した国民年金の保険料について、納付等の特例を設ける措置を講ずることにより、将来の年金受給権の確保等を図ることとしております。
 第三に、年金個人情報の目的外の提供ができる場合として、市町村が行う高齢者虐待の事実確認に関する事務等を追加することとしております。
 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成二十六年十月一日としております。
 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 田村憲久

speaker_id: 10832

日付: 2014-05-28

院: 参議院

会議名: 本会議