中山泰秀の発言 (文部科学委員会)

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○中山副大臣 中山先生、ありがとうございます。お答え申し上げます。
 原子力損害賠償の関連条約の作成の経緯につきましては、御存じのとおり、原子力の平和利用を進める国がふえつつあった一九六〇年代に、欧州経済協力機構、現在のOECDにおいてパリ条約が、また、IAEAにおいてウィーン条約が採択されました。
 また、一九八六年のチェルノブイリ原子力発電所の事故後に、原子力損害の賠償について再検討する機運が高まったことを受けまして、より充実した国際的な原子力損害賠償の枠組みを構築することを目指しまして、IAEAにおきましてCSCの起草作業が始まった。一九九七年に採択され、現在の三系統が存在することとなったというふうに考えております。
 パリ条約は西欧諸国、ウィーン条約はロシアを含む中東欧、中南米等を中心に締結、署名をされている一方、CSCは環太平洋地域を中心に締結、署名をされており、将来的に、アジア太平洋地域に共通の原子力損害賠償制度となることが期待をされております。
 また、CSCは、パリ条約、ウィーン条約の締結後も参加しやすい仕組みとなっております。
 以上です。

発言情報

speech_id: 118705124X00520141105_076

発言者: 中山泰秀

speaker_id: 10721

日付: 2014-11-05

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会