柚木道義の発言 (法務委員会)
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○柚木委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、民主党・無所属クラブを代表し、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
政府提出の公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案は、資金以外のいわゆる物質的支援の提供、収集を犯罪化するとともに、テロ行為の実行を容易にする目的でテロ企図者に資金等を提供しようとする者、いわゆる一次協力者による資金等の提供行為の実行を容易にする目的で、当該一次協力者に対し資金等を提供する二次協力者の行為に係る処罰規定等を新設しようとするものであります。
しかし、テロ企図者に資金等が提供される危険が具体化していないものを独立して処罰することや、テロ行為の実行から遠く離れた行為についてまで処罰対象を広げることは妥当ではありません。仮に、一次協力者からテロ企図者に資金等が提供された場合に、その資金等を一次協力者に提供した二次協力者については、今回の法改正によらずとも、刑法総則の共犯規定により処罰対象となります。また、これまでに現行法で検挙された例はなく、今回の改正で拡大される部分で検挙可能であった例も把握されておりません。
これらに鑑みれば、政府案が新設しようとする罰則は、その処罰範囲が広範に過ぎるものと考えます。
そこで、政府案から処罰対象となる主体の範囲を限定するため、この修正案を提出した次第であります。
以下、この修正案の主な内容について御説明申し上げます。
一次協力者によるテロ企図者への資金等の提供行為の実行を容易にする目的で、二次協力者が当該一次協力者に対し資金等を提供する行為、一次協力者がみずからのテロ企図者への資金等の提供行為の実行のために利用する目的で資金等を提供させる行為並びにテロ行為の実行のために利用されるものとして資金等を提供する行為及び提供させる行為に係る処罰規定を削除することとしております。
以上が、この修正案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。