井出庸生の発言 (法務委員会)
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○井出委員 維新の党、信州長野の井出庸生です。
きょうは、山下参考人、橋爪参考人、大変お忙しいところ、ありがとうございます。
まず教えていただきたいのが、政府案、政府が現行法を改正する法案と、きょう民主党が提出された法案で、一番の違いは、先ほど橋爪参考人も触れられたように、民主党が出された修正案というものは、新三条の三、新四条の一、新五条の一、二を落として、刑法の共同正犯また幇助でやっていく、政府の改正案の方はそれぞれを独立の刑罰を設けてやっていくというところだと思うんです。
私は、この法律の適用を考えたときに、テロの企図者ですとか一次協力者、その犯行の意図ですね、既遂であれば、当然、共犯、幇助というものが適用になると思いますし、あと、未遂であっても、未遂にも個別のケースがいろいろあると思うんですけれども、ただ、未遂にも至らないような、未遂に結果として至らないようなケースの場合が、この民主党案と政府案で、二次協力者以降が実際として罰せられるかというところが違ってくるかなと思うんです。
私の至らない頭で考えたときに、例えば、テロ企図者と一次協力者の間でそういうテロに向けた準備がなされていて、二次協力者から資金やその利益に資するものの提供があった。ただ、そのときに、企図者と一次協力者の間で仲間割れがあって、結果として当初の意図がなくなった場合がまずあるかと。あともう一つの例としては、一次協力者がそもそもやる気がなかった、お金だけもらってどこかに行ってしまったと。
そういうような事例をちょっと考えたときに、民主党案、政府案で何か違いが出てくるのか。忌憚のない御意見をそれぞれの参考人からいただきたいと思います。