石破茂の発言 (本会議)

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○国務大臣(石破茂君) ただいま議題となりましたまち・ひと・しごと創生法案及び地域再生法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 まず、まち・ひと・しごと創生法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 我が国における急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、日本全体、特に地方の人口の減少に歯どめをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、小さな村落から大都市まで、それぞれの地域で住みよい環境を確保し、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくためには、国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会を形成すること、地域社会を担う個性豊かで多様な人材について、育成を含め確保を図ること、及び、地域における魅力ある多様な就業の機会を創出することの一体的な推進、すなわち、まち・ひと・しごと創生が重要となっております。
 この法律案は、このような観点から、まち・ひと・しごと創生について、基本理念、国等の責務、まち・ひと・しごと創生総合戦略の作成等について定めるとともに、まち・ひと・しごと創生本部を設置する等の措置を講ずるものであります。
 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
 第一に、まち・ひと・しごと創生の基本理念として、希望に応じ、地方に住み続け、または地方に移住するなど、国民が個性豊かで魅力ある地域社会において潤いのある豊かな生活を営むことができるよう、それぞれの地域の実情に応じて環境の整備を図ること、日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスについて、その需要及び供給を長期的に見通しつつ、かつ、地域における住民の負担の程度を考慮して、事業者及び地域住民の理解と協力を得ながら、現在及び将来におけるその提供の確保を図ること、結婚や出産は個人の決定に基づくものであることを基本としつつ、結婚、出産または育児についての希望を持つことができる社会が形成されるよう環境の整備を図ること、仕事と生活の調和を図ることができるよう環境の整備を図ること、地域の特性を生かした創業の促進や事業活動の活性化により、魅力ある就業の機会の創出を図ること、これらが行われるに当たっては、地域の実情に応じ、地方公共団体相互の連携協力による効率的かつ効果的な行政運営の確保を図ること等を定めております。
 第二に、政府は、基本理念にのっとり、まち・ひと・しごと創生総合戦略を定めるものとしております。
 第三に、都道府県は、まち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案して、都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略を定めるよう努めるものとしております。
 第四に、市町村は、まち・ひと・しごと創生総合戦略等を勘案して、市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略を定めるよう努めるものとしております。
 第五に、内閣総理大臣を本部長とするまち・ひと・しごと創生本部を内閣に設置し、まち・ひと・しごと創生総合戦略の実施を推進するとともに、その実施状況の総合的な検証を定期的に行うこととしております。
 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
 次に、地域再生法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 地域再生は、地域の知恵を生かした自主的、自立的な取り組みを国が支援することにより、我が国の活力の源泉である地域の活力を再生しようとするものであり、これまで、全国各地で創意工夫にあふれるさまざまな取り組みが行われてきました。
 政府としては、少子高齢化が進展し、人口の減少が続く中で、地域の活力の向上及び持続的発展を図る観点から、地域産業の成長及び雇用の維持、創出を早急に対応すべき重要課題として位置づけ、地域の活性化に取り組む地方公共団体の声を聞きつつ、国の地域活性化施策の制度改善に向けた所要の検討を行ってまいりました。
 今般、これらの検討結果に基づき、地域活性化関連の計画の認定等について手続のワンストップ化を可能とするほか、地方公共団体からの提案等に対して内閣総理大臣が一元的に対応するとともに、地方公共団体の要請に応じて内閣総理大臣が関係省庁間を調整する等の措置を講ずることにより、関係省庁が一体となって、意欲ある地方公共団体の主体的な取り組みを総合的に支援するため、この法律案を提出する次第であります。
 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
 第一に、地域再生計画の認定の申請をしようとする地方公共団体は、内閣総理大臣に対して、地域再生の推進のために政府が講ずべき新たな措置に関する提案をすることができることとしております。
 第二に、構造改革特別区域法の特定事業等に関する事項を記載した地域再生計画について、内閣総理大臣の認定をもって、当該特定事業に係る構造改革特別区域計画の認定等があったものとみなすこととしております。
 第三に、内閣総理大臣は、地域再生計画の認定を受けた地方公共団体が当該計画を実施する際、地方公共団体からの要請に応じて関係行政機関の事務の調整を行うとともに、関係行政機関の長に対し、必要な勧告を行うことができることとしております。
 第四に、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、地域農林水産業振興施設整備計画の作成及びこれに基づく農地等の転用等の許可の特例を追加することとしております。
 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
 以上が、まち・ひと・しごと創生法案及び地域再生法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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 まち・ひと・しごと創生法案(内閣提出)及び地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

発言情報

speech_id: 118705254X00520141014_004

発言者: 石破茂

speaker_id: 20757

日付: 2014-10-14

院: 衆議院

会議名: 本会議