古川禎久の発言 (本会議)
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○古川禎久君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、関税暫定措置法の一部を改正する法律案は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の適確な実施を確保するため、牛肉に係る特別セーフガード措置の導入、飼料用麦に係る関税の撤廃に必要な制度の整備及び輸入貨物に係る自己申告制度の導入に伴う所要の規定の整備を行うものであります。
次に、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律案は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の適確な実施を確保し、我が国の輸出貿易の健全な発展に寄与することを目的として、オーストラリア税関当局に対する申告原産品に係る情報の提供等を適正かつ確実に行うための措置を講ずるものであります。
両案は、去る十月二十三日当委員会に付託され、二十四日麻生財務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十九日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、順次採決いたしましたところ、両案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、関税暫定措置法の一部を改正する法律案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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