有村治子の発言 (本会議)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○国務大臣(有村治子君) ただいま議題となりました女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応していくためには、みずからの意思によって職業生活を営み、または営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍することが一層重要になっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって豊かで活力ある社会を実現することを目的として、本法律案を提出する次第であります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本原則を三点定めております。
 一点目は、みずからの意思によって職業生活を営み、または営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じて、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならないこととしております。
 二点目は、女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならないこととしております。
 三点目は、女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならないこととしております。
 第二に、政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を定めることとしております。また、都道府県及び市町村は、基本方針等を勘案して、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画を定めるよう努めるものとしております。
 第三に、内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取り組みを総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、事業主行動計画策定指針を定めることとしております。
 第四に、常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主は、女性の職業生活における活躍の状況を把握し、改善すべき事情について分析した上で、事業主行動計画策定指針に即して、計画期間、定量的に定めた目標、取り組み内容等を定めた行動計画を策定し、公表すること等としております。また、女性の職業生活における活躍の推進に関する取り組みの実施の状況が優良なものであることなどの基準に適合する事業主について、厚生労働大臣がこれを認定することとしております。
 第五に、国及び地方公共団体の機関等においても、事業主としての行動計画を策定し、公表することとしております。
 第六に、常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主並びに国及び地方公共団体の機関等は、女性の職業選択に資するよう、女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表することとしております。
 第七に、国及び地方公共団体の機関は、地方公共団体の区域において、女性の職業生活における活躍の推進に関する取り組みが効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構成される協議会を組織することができることとしております。
 このほか、女性の職業生活における活躍の推進に関し、必要な事項を定めることとしております。
 この法律案の施行期日は、公布の日からとしておりますが、行動計画の策定等については、平成二十八年四月一日としております。
 また、この法律案は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失うこととしております。
 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
     ————◇—————
 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

発言情報

speech_id: 118705254X00920141031_011

発言者: 有村治子

speaker_id: 22113

日付: 2014-10-31

院: 衆議院

会議名: 本会議