中西祐介の発言 (憲法審査会)
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○中西祐介君 自民党の中西祐介でございます。
本日は、憲法と参議院というテーマでございまして、私の所見を述べさせていただきたいと思います。
冒頭、愛知幹事より二院制の意義について言及がございました。まさに私の所見といたしましては、この参議院の位置付け、この機能を明確化するということが極めて必要なんじゃなかろうかというふうな思いを持っております。
〔会長退席、会長代理金子洋一君着席〕
まさに平成二十五年の参議院選挙の最高裁判決が間もなく予定をされている中で、結論的に申し上げると、この昭和三十九年から続く一票の格差訴訟に対して、早く終止符を打たなければいけないなと、こんな思いを持つところであります。
平成二十五年選挙以前までですが、十三回の一票の格差訴訟、この参議院選挙に対して行われました。毎度のように行われる中で合憲が十一回、違憲状態が二回ということでございまして、この二回の内訳は六・五九倍、そして五・〇〇倍という状態が違憲状態だというふうにされておるところであります。繰り返し五倍を超えても許容してきたということは事実でもございますし、憲法の平等原則を前提にしながら、衆議院とは違う角度で、反映されていない民意を反映させるべきだというふうに思うわけであります。そのためには選出の意義を明確にするということが何よりも重要であります。
参考までに衆議院の格差訴訟を申し上げると、昭和五十一年以来十一回行われておりまして、合憲判決が五回、違憲あるいは違憲状態が六回ということであります。最も重要なのは、最初の訴訟、格差が四・九九倍から、現在二倍前後まで抑えられているということであります。参議院の方と比べると、衆議院の方は常に格差を縮めながら、そしてその意図も国民の皆さんに一定の理解を示されているというところであります。参議院の方は都道府県単位、そして全国比例区が現在もう定着をしておりまして、まさに衆議院と参議院の意義がこうした経緯も含めて明確だというふうに思っております。
まず、憲法上におきましては、この選挙制度の構築を国会の立法事務に委ねていると言われております。憲法四十七条の章で述べられておるところでありますが、憲法四十三条でも、全国民を代表する選挙された議員で構成するというふうに定義をされております。この全国民を代表するという意味と、公正かつ効果的に議員を選出するという大きなテーマに基づけば、実は、投票価値の平等を選挙制度の仕組みの決定における唯一の絶対的基準ではなくて、国会が正当に考慮することのできる政策目的をもしんしゃくした上で、その具体的に定めたところが立法裁量権の行使として合理的に是認し得るなら、投票価値の平等が損なわれてもある種やむを得ないというふうにも解されるところであります。
そのためには、憲法の中で、そしてこの法の中で明確に参議院の意義そして選出の方法を、目的を明らかにすべきだというふうに考えておりまして、その方向から、憲法改正ということも我々は正面から捉えなければいけないというふうなことを申し上げて、所見とさせていただきます。
以上です。