大久保勉の発言 (財政金融委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○大久保勉君 私は、民主党・新緑風会、みんなの党、維新の党、次世代の党、新党改革・無所属の会及び生活の党の六会派の発議者を代表いたしまして、ただいま議題となりましたインターネット等を通じて国外から行われる役務の提供に対する消費税課税の適正化のための措置に関する法律案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。
 近年、インターネットを始めとする情報通信技術の急速な発展により、種々のデジタルコンテンツサービスの提供といった以前は例外的であった取引が日常的に行われるようになってきております。このようなインターネット等を通じて行われる役務の提供について、現行の消費税制度では、国内事業者が提供する場合には国内取引として消費税が課税されるのに対し、国外事業者が提供する場合には国外取引として消費税が不課税となるというように、その取扱いが異なる状況が生じ、事業者間の競争条件にゆがみを与える場合が出てきております。
 こうした状況において、経済活動に対する課税の中立性を確保するとともに、我が国の課税権を確保するため、国際機関における議論や諸外国における制度の現状も踏まえつつ、電子書籍、音楽、広告の配信や法務サービスなどの役務の提供が国境を越えて行われた場合についても、日本に所在する事業者や消費者が役務の提供を受けた場合は広く国内取引として位置付け、我が国の消費税を課することができるよう、内外判定基準を見直すことが基本的に望ましい方向性であると考えられます。
 他方、このような内外判定基準の見直しは、経済活動に与える影響が大きいことから、その具体的な基準や課税の方式の検討に当たっては、現在の制度が経済活動に対する中立性を阻害している程度、制度変更に伴う事業者の追加的な負担の程度、適正な税務執行を確保する観点等を十分踏まえることが不可欠であります。
 現在、政府税制調査会においても制度化に向けた検討が行われているものと承知しておりますが、国内事業者からは早期の実施を求める要望が出されているところであり、政府に対し、国内外の事業者の準備期間等にも配慮しつつ、消費税率が本年四月より引き上げられたことも踏まえ、できるだけ迅速かつ確実な制度化を促すことが必要であると考えます。
 以下、本法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
 政府は、インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供に関し、経済活動に対する中立性及び我が国の課税権を確保する等の観点から、消費税制度における役務の提供が国内において行われたかどうかの判定に係る基準について必要な見直しを行うとともに、これにより新たに課税対象となる役務の提供に係る課税方式について必要な措置を講ずるものとしております。
 また、政府は、これらに必要な法制上の措置を平成二十七年三月三十一日までに講ずるものとしております。
 以上が本法律案の提案の理由及びその概要であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 118714370X00420141106_007

発言者: 大久保勉

speaker_id: 33674

日付: 2014-11-06

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会