大家敏志の発言 (安全保障委員会)
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○大家大臣政務官 お答えいたします。
一般論として、制度設計を行うに当たりましては、まず立法目的があります。そして、その手段として、必要な制度設計を行っていくことになります。
例えば、先生御指摘のPFI法におきましては、財政法の特例として最長三十カ年度までの契約を可能としていますが、これは、PFIの促進を図るという目的がまずあります。その中で、その制度を実際に機能させるには長期契約の締結が不可欠というふうになっています。すなわち、PFI事業を実施する民間企業との間では、長期にわたる安定した契約を締結しなければ民間企業の受け手がなく、制度として機能しないであろうということを考慮して認めているものであります。
このように、これまで五カ年度を超える契約を可能としている制度を設けてきた趣旨は、PFIを推進するということであったり、先ほどありました市場化テストを導入する等のそれぞれの目的があって、これを実際に機能させるためには長期契約の締結が不可欠であるということであります。契約の長期化そのものによる経費削減を狙ったものではありません。
一方、現在御審議いただいている法案は、契約の長期化そのものによる経費削減を狙いとしている点において、本質的に違いがあるということであります。
もちろん、PFI事業と市場化テストについても、財政の効率化や経費の削減という側面はありますけれども、これは契約の長期化そのものから得られる効果ではなく、あくまでもPFI事業や市場化テストそのものを推進したことによる効果であって、その具体的な成果は、所管の省庁において、内閣府において検証されるべき事項であるというふうに考えています。