2015-05-29
衆議院
岸田文雄
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
岸田文雄の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○岸田国務大臣 国際法上、一般に個別的自衛権というのは、自国に対する武力攻撃を実力をもって阻止することを正当化させる権利であると解されています。一方、集団的自衛権は、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないのにもかかわらず実力をもって阻止すること、これを正当化する権利であると解されています。要は、自国に対し発生した武力攻撃に対処するものであるかどうかということによって明確に区別をされています。
この区別は大変重要なことでありまして、これは、本来集団的自衛権となるべき事例において、我が国が独自の判断で個別的自衛権を拡張して説明する、このことが国際法違反につながる可能性があるということであります。自国に対する攻撃がない、なおかつ他国からの要請もない、しかし個別的自衛権であるといって武力を行使すればこれは国際法違反につながってしまう、こういったことになりますので、この区別というのは大変重要であると認識をしています。