2015-05-29
衆議院
浜地雅一
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
浜地雅一の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○浜地委員 おはようございます。公明党の浜地雅一でございます。
持ち時間が二十分でございますので、きょうは、米軍部隊等の武器等防護と、新しく新設されます自衛隊法九十五条の二について、テーマを絞って御質問させていただきたいと思っています。
その前に、先日、この審議に臨むに当たりまして、この法案を審査する我々の責任として、自衛官の方のお話を私は聞いてきました。この中には、実際に海外の任務をされた方もいらっしゃいました。今回の審議に一番望むもの、それを私はお聞きしましたけれども、我々自衛隊の活動がどう国益にかなうのか、これを一番に論じてほしい、そのような彼らの意見でございました。我々は国益にかなうための活動のために日々訓練している、ですから、リスクばかりでなくて、国益、必要性をしっかり話してほしいと。私の胸に刺さる言葉でございました。
その上で、今回の九十五条の二の国益、必要性について、まず私の方からお話をさせていただきたいと思います。
例えば、今までの事例ですと、公海上でアメリカの船と自衛隊が連携して監視活動また情報収集活動をしているときにアメリカの船が襲われた場合、このときに、実際、アメリカの船を守れるという法律の根拠はございませんでした。
唯一できるとすると、我が国に対する、我が自衛隊の船に対する武力行使というふうにみなすことによって、その反射的効果としてこれを守れる場合があるんじゃないかというような答弁がこれまでございました。ですから、我が国の自衛隊の船に対する武力攻撃がないと守れないということは、いわゆる平時、通常の情報収集や警戒監視活動をしているときにはやはりこれは守れないという法の穴、まさに切れ目があったわけでございます。
今回、この法を整備しますと、いわゆる平時から有事に至る直前のこういった情報収集や警戒監視活動について、米軍等と連携した非常に有効な情報収集ができることになるというのが、今回の国益であり必要性であろうと思っております。それで、この九十五条の二については、そういったことから、昨年の閣議決定で、九十五条の自衛隊自身の武器等防護の考えを参考にしつつ今回は法整備をするということで決まったわけでございます。
そこで、では、九十五条の考え、まさに言ってみれば法的性質や趣旨は何であるかといいますと、私の手元には、当時、平成十一年の、この法案をつくるときの当時の大森法制局長官の答弁がございます。九十五条、自衛隊自身の武器等防護の考え方は、我が国を防護するための物的手段である自衛隊の武器等を守ることは人命を守るための自然権に匹敵する権利というふうに当時の法制局長官は言っております。つまり、これは自然権的な、自己保存的な権利であるというふうに整理できるであろうと思っております。
ですから、参考にしつつといっても、我々公明党としては、今回は、アメリカ以外の外国部隊も認めたいという要望でございましたので、参考ではなく、やはり九十五条の自衛隊自身の武器等防護の趣旨をしっかり踏まえて九十五条の二をつくってくれということで、党内議論、また与党協議でも強く主張をさせていただきました。
そうなりますと、今回の九十五条の二、米軍部隊等の武器等防護の趣旨、これをどのようにお考えかをまず中谷防衛大臣にお聞きします。