2015-05-29
衆議院
中谷元
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
中谷元の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○中谷国務大臣 おっしゃるとおりの理由で法律の改正をお願いするわけでございますが、まず、我が国の防衛を考えますと、純然たる平時でも有事でもない事態、これが生じやすく、これによってさらに重大な事態になりかねないリスクを有している、そのような安全保障環境になっております。
我が国の防衛に資する活動に従事する米軍部隊に対して侵害行為が発生した場合において、自衛隊と米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが我が国の安全にとって重要でございます。また、同盟国である米国のみならず、域内外のパートナーとの信頼及び協力関係を深めることが重要でございまして、我が国と米国以外の他国との防衛協力の進展を踏まえますと、我が国の防衛に資する活動に現に従事する国は米国のみには限られない。
このような認識のもとで、新たに規定する自衛隊法九十五条の二は、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に、共同訓練を含みますが、現に従事している米軍等の部隊の武器等の防護について規定をするものでございます。これは、現行の九十五条の規定を踏まえて新設いたしました。
すなわち、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の部隊の武器等は、我が国の防衛に資する活動に現に用いられているものである以上、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当すると評価することができると考えられることから、これらの防護をするため、現行の自衛隊法第九十五条による武器の使用と同様の、極めて受動的かつ限定的な必要最小限の武器の使用を認めたものでございます。