中谷元の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

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○中谷国務大臣 そのとおりでございまして、本条に基づく警護の対象となるその他の外国の軍隊は自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に従事する部隊でありまして、また自国の武器等の防護を我が国の自衛隊に依頼するという事柄の性格から、防衛分野において我が国と密接な協力関係にある国の軍隊におのずから限られると考えられるわけでございます。

発言情報

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発言者: 中谷元

speaker_id: 2715

日付: 2015-05-29

院: 衆議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会