2015-05-29
衆議院
浜地雅一
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
浜地雅一の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○浜地委員 次に、適用場面が大事だと思っています。この法整備をやろうといって閣議決定をしたときに、いわゆる集団的自衛権の裏口入学という批判がありました。私はそうではないと思っていますが。ですので、この九十五条の二、いわゆる平時から有事に至るまでの適用場面であるということが、しっかりとはっきりさせることが私は大事だろうと思っています。
例えば、重要影響事態になった。重要影響事態になったときに、前線でアメリカが実際に武力行使を開始した。このときに武器等防護をしてしまえば、やはり武力行使との一体化という評価を受けかねません。また、事態がどんどん深刻化して、これが武力攻撃事態であるとか存立危機事態になったのにまだ九十五条の二を根拠として行いましたということになりますと、まさにこれは事態認定をせずに、そして国会承認を経ずに自衛隊が行動するということになりますので、そういったことがあったとするとそういった批判を受けるわけでございます。
ですので、我々、党内で議論をしたときに政府側に申し上げましたのは、我が国の防衛に資する活動の中に共同訓練という言葉はそもそも入っておりましたが、現に戦闘行為が行われている現場を除くという、明確な適用場面がわかるようにこの条文の文言を入れてほしいというふうに主張いたしまして、これが入ったわけでございます。
ですので、実際、その上で、大臣としてはこの適用場面はどこと考えているのかを、しっかりと国会の場で答弁していただきたいと思います。