中谷元の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○中谷国務大臣 自衛隊が武力の行使を行うことができるのは憲法上新三要件が満たされる場合に限られており、米軍等が武力の行使を行っている場合に、自衛隊が米軍等の部隊と連携して行う活動は、新三要件が満たされている場合を除き、これと一体化しない範囲に限られなければなりません。
 また、新設する自衛隊法九十五条の二は武力攻撃に至らない侵害に対処するために設けるものであることから、相手方の侵害行為が武力攻撃である場合は本条の適用場面から除いております。
 具体的には、米軍等の部隊の武器等を防護するに当たり、我が国の防衛に資する活動から現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除くことにより、武力攻撃に対応することがないことを明らかにしているところでございます。

発言情報

speech_id: 118903929X00520150529_027

発言者: 中谷元

speaker_id: 2715

日付: 2015-05-29

院: 衆議院

会議名: 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会