2015-05-29
衆議院
浜地雅一
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
浜地雅一の発言 (我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)
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○浜地委員 大事な御答弁であったと思います。
ちなみに、自衛隊自身、九十五条は当然、PKOや、自分たちの武器を守るわけですから、海外でも適用になりますが、海外のいわゆる国際支援活動等をしているとき、後方支援をしているときはまさに我が国の防衛力を構成するとは言えませんので、海外では適用にならない、いわゆる支援法の世界の後方支援では適用にならないということも明らかにしておきたいと思っております。
次に、この九十五条の二の機能として、先ほど、情報収集、警戒監視が効果的に行えるようになる、アメリカとのパートナーシップまた同盟の強化になるという機能がある、その必要性があるという話をしましたが、私、もう一つ必要性があると思っています。我が国周辺の海域における警護についても、この九十五条の二が非常に機能的に発揮されるのではないかと思っています。
先ほど、私が自衛官の方と話をしたという話をしました。実際、海を守っている方もいらっしゃいまして、やはり同じことを言われていました。きのう安倍総理も。不法占拠してくるような、相手がまだ武力行使をしていないようなものに対して、急にこれが展開していくことはなかなか厳しいだろうということでございます。ですので、やはり平時においてしっかり情報収集を行えることがまさに我が国近海の領海の警護にも資するんじゃないですかというお話も伺っております。
そこで、私、先ほども御質問しましたけれども、九十五条の二の規定が我が国周辺海域の警護に果たす役割をどのようにお考えか、大臣にお答えいただきたいと思います。