三好信俊の発言 (環境委員会)
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○三好政府参考人 特措法の施行前に個人等が自主的に除染を行った際に排出された土壌や排出物の取り扱いについての御質問でございます。
実は、特措法以前の措置あるいは特措法に基づかない措置で発生した土壌につきましては、先生御指摘の個人が自主的になされた場合のほかにもさまざまなケースがございまして、二月の八日に、中間貯蔵施設への搬入に当たっての確認事項という中で、ため池等の放射性物質の対策等で生じた土壌等のうち、線量が高いなどの理由により、中間貯蔵施設以外での処理が困難なものについても、状況を把握し関係機関間で整理を行った上で中間貯蔵施設に搬入することといたしますという回答を地元にさせていただいているところでございます。
したがいまして、先生御指摘の自主的になされたものにつきましても、状況を把握し、関係機関で整理を行うということになるわけでございます。
具体的には、実は、個人が自主的になされたものにつきましては、現時点で実態が明らかでないというのが実態でございまして、まず、地元の自治体と連携を図りつつ、実態の把握を行いました上で、関係機関との調整を行ってまいりたいというふうに考えております。