越智隆雄の発言 (議院運営委員会新たな国立公文書館に関する小委員会)
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○越智大臣政務官 内閣府大臣政務官、公文書管理を担当しております越智隆雄でございます。
それでは、これから「国立公文書館の機能・施設の在り方に関する提言」につきまして、概要を御説明させていただきます。
お手元に、大きな紙で要旨をお配りさせていただいております。
この提言を行った調査検討会議は、内閣府の公文書管理担当大臣のもとで昨年度から開催されている有識者会議であり、本年三月に取りまとめを行ったものでございます。
まず、1の「趣旨・背景」でございますが、昨年五月及び六月に世界に誇る国民本位の新たな国立公文書館の建設を実現する議員連盟から、総理、衆参両院議長及び最高裁判所長官に対して要請がなされました。
政府におきましては、昨年五月から国立公文書館の機能・施設の在り方について調査検討会議を開催し、八月に新たな国立公文書館に関する諸論点について中間提言として取りまとめを行いました。
中間提言につきましては、昨年十月の議院運営委員会の理事会において御説明をさせていただいたところでございますが、この中間提言をベースとしまして、その後に実施したアメリカ、フランスなど五カ国の海外現地調査結果等を踏まえ、提言として取りまとめたものでございます。
次に、2の「新たな国立公文書館に関する基本的な論点と方向性」でございますが、三つの提言を行っております。
まず第一に、我が国の国立公文書館が憲法など国の重要歴史公文書を展示・学習する機能を備えるべきことを提言しております。
我が国の国立公文書館は、一階ホールを活用した形での展示を行っているものの、そもそも本格的な展示機能を有しておらず、大日本帝国憲法、終戦の詔書、日本国憲法の原本などは貴重書庫に保存されており、通常、国民は直接目にすることができません。
これに対して、諸外国の国立公文書館においては、展示機能が重視されており、例えばアメリカの国立公文書館では、アメリカ合衆国憲法や独立宣言などの原本を円形展示室において常設展示しております。
提言では、こうした国の成り立ちに関する展示を通じて、公文書管理は、過去を保存することだけでなく、これからの国づくりを進めるために重要で積極的な意味を持つ分野として位置づける必要があるとしており、また、公文書館において、公文書の内容を理解するとともに、学習を通じてみずから考え判断する思考を身につけることが重要であるとしております。
第二に、立法・行政・司法の三権の重要歴史公文書の保存・利用が可能な機能を有するべきと提言しています。
公文書管理法では、立法府や司法府の文書も協議に基づき国立公文書館に移管できることとされており、司法府からは民事判決原本等が移管されておりますが、立法府の文書につきましては、これまでのところ、国立公文書館に移管された実績がないのが現状でございます。移管が可能な文書については、国立公文書館への移管について積極的に検討されるべきであると提言しています。
第三に、新たな国立公文書館は、国家の中枢エリアである国会周辺に立地し、憲法などの国の重要な公文書を永久に保存し、世界に対して発信していくような、国の公文書の重要性を象徴するようなナショナルモニュメントともいうべき態様の施設であるべきと提言をしております。
諸外国の例として、資料にアメリカやフランスの国立公文書館の写真を掲載しております。
また、その前提条件として国会近隣に土地が必要となりますが、国会近隣の土地は衆議院の所管になっているため、衆議院の判断が重要であることを述べています。
この提言を一つのたたき台として御議論を進めていただきますよう、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
以上でございます。