山内健生の発言 (議院運営委員会新たな国立公文書館に関する小委員会)

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○山内政府参考人 宮内庁書陵部長の山内でございます。
 きょうは、こういう機会を与えていただきまして、まことにありがとうございました。また、日ごろから先生方には、私どもの業務について御理解、御協力を賜っておりますことに対しまして、この場をかりて厚く御礼を申し上げます。
 お手元に二枚物のペーパーを用意させていただいております。「宮内公文書館について」ということでございますが、宮内庁は、言うまでもなく、皇室を公私にわたってお支えするということを使命としておりまして、私どもの宮内庁書陵部というのは、その一環として、書、文書、陵、陵墓、こういったものの管理を行っている部署でございます。
 宮内公文書館について、簡単にこれまでの経緯と現状について御説明を申し上げます。
 ペーパーの一番目のところに書いてございます「経緯」でございます。
 私ども宮内庁の文書関係の仕事というのは非常に歴史がございまして、一番最初は、明治十七年でございますから、もう百三十年ぐらい前ということになります。このときに、宮内省図書寮というものが設置をされております。位置づけとしては、括弧に書いてございますように、「帝室一切ノ記録ヲ編輯シ内外ノ書籍等ヲ掌ル所」、こういうことでスタートをしたわけでございます。
 その後、いろいろ発展を遂げてまいりまして、戦後、昭和二十二年には宮内府の図書寮ということになり、昭和二十四年には宮内庁が発足をして、そのときに、図書関係だけでなくて陵墓関係のものも合体して一つの書陵部という組織になってございます。
 その後でございますが、いわゆる公文書管理法ができて、間もなく施行されるということを受けまして、平成二十二年に、書陵部の中に宮内公文書館と図書寮文庫という二つの施設を設置いたしました。
 法律の施行に向けて鋭意準備をして、一年後、法律の施行と同時に、宮内公文書館の方が、法律の規定に基づく特定歴史公文書等の管理を行う施設として指定をされ、一方で、図書寮文庫の方も、その法律に基づいて、歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理を行う施設ということで指定をされた。要するに、書陵部の中には、公文書管理法に基づく二つの施設が入っているということでございます。
 では、公文書館の方でございますが、どういう資料を所蔵しているかというのを次の二番目のところに書いてございます。
 宮内公文書館におきましては、基本的に、明治以降の宮内省、宮内府、宮内庁が作成または取得をし、公文書館に移管された皇室の御活動等に係る記録、こういうものを特定歴史公文書等として所蔵しているということでございます。
 数で申しますと、当初、発足した時点では五万三千ほど、それが、法律の施行までの間に振り分けをいたしまして八万、そして、直近の平成二十七年七月一日現在で申し上げますと、八万七千件ほどの所蔵資料を持っているということでございます。
 どんなものがあるかというのをその下に書いてございますが、ざっとごらんいただきますと、例えば、天皇の御行為等に関する文書、謁見録ですとか、幸啓録あるいは御用度録、皇族御身分録とか、題名を見ただけでも、ほかの省庁ではお目にかかることがないような非常に独自、独特な資料であるということがおわかりいただけると思います。
 ここで一つだけ申し上げておきますと、中身につきましても、かなり独特なものがあるということをぜひ御承知おきいただければと思うところでございます。
 と申しますのは、私ども、宮内省以来現在の宮内庁に至るまで、先ほど申し上げましたように、皇室を公私ともに二十四時間お世話をする、お支えするということでございまして、これらの文書も全てそうしたものの記録ということになります。
 したがいまして、天皇あるいは皇族方のお身の回りのこと、場合によっては機微に触れるような事項も含めて、公私混然一体となった記録になっている、そういうものが含まれているということでございます。
 そういう意味で、天皇あるいは皇族方のお身の回り、非常に身近なところにある事柄が記録をされている文書、こういうものがほとんどを占めているということでございます。
 次のページをごらんいただきまして、では、宮内公文書館はどういう仕事をやっているかということでございます。
 ここに書きましたことは、文書の受け入れ、保存、利用、あるいは情報収集、調査研究、法律上で公文書館がやるべきことというふうに定められたことを書いてあるわけでございますが、私ども宮内公文書館なりの特色というものも幾つかございますので、それについて少し御説明をさせていただきます。
 三点ほど御説明させていただきたいと思うのですが、まず最初は、利用状況でございます。
 下の方に表がございますのでごらんいただきたいと思うのですが、一番上に利用請求件数というのがございまして、これは国民から正式な利用請求があったものということで、平成二十六年度で申し上げますと四千二百件ほどということでございます。
 一番下の欄に移管元利用件数という欄がございます。これはどういうことかというと、要は宮内庁の職員が利用した件数ということでございまして、これを見ると、平成二十六年度で二千六百件ということでございまして、ほかの公文書館等に比べましても、恐らく職員の利用というのが非常に多いというのが大きな特色の一つではないかと思っております。
 これはどういうことかということでございますが、私どもの仕事自身が、先ほど来申し上げておりますように、皇室をお支えするということでやっておるわけですが、皇室の関係の仕事をするということになりますと、長い伝統を十分に踏まえた上で現在の課題にどう対処していくかということを考えなきゃいけないということで、実は、一つ一つの仕事をする上で、特に儀式なんかを考えていただければよくわかると思うのですけれども、過去にさかのぼって、非常に古い資料を丹念に調べた上で今後どうするかということを検討するということをいたしております。
 私も霞が関に勤務したことがありますので、霞が関でのお話をすれば、例えば、前のときの資料はどうだったか、前の前のときはどうだったかということでいろいろ言われることがあるわけですが、そういうときには恐らく、前任者とか前々任者、そういった方々がつくられた資料を見る、いわば二、三年とか四、五年とか、そういう資料を見ることが多いと思うのですけれども、宮内庁の場合には、前のときどうだったかというと昭和時代の話、前の前はどうだったかというと大正天皇の時代ということになりまして、非常に古い資料、法律上でいえば、まさに特定歴史公文書に当たるような文書を見る機会が非常に多い、そういう業務の特殊性に由来をしている部分があるのではないかというふうに思っております。これが一点目。
 それから二点目は、上の方のポツの括弧の中に書いてあります利用該当性の審査等に関することでございます。
 一般的に、公文書、情報公開も含めてですけれども、その基準はほぼ統一的なものかと思いますけれども、特にこの公文書管理法上で、個人情報についてなんですけれども、公開の慣行があるかどうかというようなことも一つ基準になってまいります。
 実は、宮内庁というか皇族方の個人的な情報についての公開の基準が、恐らく、ほかの省庁とはかなり違う部分があるのではないか。
 例えば、昨日は皇后陛下の御病状に関することを発表いたしましたけれども、そういったような形で、恐らく、ほかの省庁と比較いたしましても、かなり公表の慣行が違う。そういたしますと、当然、審査の内容も結果も違ってくるということがあるのではないかというふうに思っているところでございます。
 それから三番目は、展示あるいは広報、そういった国民の利用促進に関することでございます。
 これにつきましては、率直に申し上げて、私どもの取り組みはまだまだ不十分であるというふうに認識をしてございます。私どもは自前の展示施設等も持ってございませんし、また、予算的なこともあるんですけれども、この取り組みというものはまだまだこれからだなというふうに私ども自身としても思ってございます。
 今のところ、そういうことですので、例えばほかの公文書館あるいは博物館といったところと共同で展示会をやるとか、あるいは、こういう時代になりましたので、インターネットを活用したデジタルアーカイブのような取り組みもできる範囲で少しずつやっているというところでございます。
 そういうことを通じて、これまで文書の管理をし、保存をしてきたということでございます。
 今後のことでございますが、今後につきましては、まず、これまで皇室のもとに集積をされてまいりましたさまざまな文書、もちろん公文書も含むわけですが、こうしたものにつきましては、引き続き私どもが、皇室をお支えするという立場から、この文書についても責任を持って管理をして、そしてそれを後世に引き継いでいくということが重要であろうというふうに思っております。これが一点目。
 それから、最後でございますが、この小委員会でも議論になったと仄聞をいたしておりますが、新しい公文書館ができた場合に、場合によっては共同展示のようなことも御検討になっているというふうなお話も少しお聞きをしたんですけれども、仮にそのような機会を設けていただけるということであるならば、我々としてもできる限りそうしたものには積極的に対応していきたいというふうに考えているところでございます。
 ちょっと長くなりましたが、私からの説明は以上でございます。
 ありがとうございました。

発言情報

speech_id: 118904038X00320150730_002

発言者: 山内健生

speaker_id: 2720

日付: 2015-07-30

院: 衆議院

会議名: 議院運営委員会新たな国立公文書館に関する小委員会