上川陽子の発言 (決算行政監視委員会)

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○上川国務大臣 平成十一年に通信傍受法が御議論をなされた折にも、そうした御指摘が多々あったというふうに承っております。その国会答弁及びその後の通達によりまして、報道機関が使用している電話は原則として傍受の実施の対象とはしないということでございます。
 たまたま被疑者の方が使用している電話に報道機関の方が電話をかけてきた場合に、それが取材のための通信であることが判明をするということになりましたら、直ちにその傍受はとめなければならない、こうした内容になっておりますので、報道機関の取材活動そのものを通信傍受の対象とするということにつきましては想定をされていないということでございます。

発言情報

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発言者: 上川陽子

speaker_id: 1920

日付: 2015-05-25

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会