北側一雄の発言 (憲法審査会)
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○北側委員 公明党の北側一雄でございます。
我が国の防衛は、主として、自衛隊と日米安保条約に基づく米軍との二つの実力組織によって確保しようとしております。そもそも自衛隊や日米安保条約は憲法違反の疑いがあるという立場の方は別として、このこと自体を否定する人は少ないと思います。
まずは、具体事例を通して意見を述べたいと思います。
日米安保条約に基づき、日本防衛のため日本近海の公海上で警戒監視活動をする米艦船への武力攻撃があった場合、自衛隊はこれを排除できるのか。日本にはまだ武力攻撃がないという前提です。これまでも国会で何度も論議されていますが、これに対する対処がどこまでできるのか、必ずしも明らかではありません。
以下の三つの立場が考えられます。
第一に、個別的自衛権で対処できず、米艦船への武力攻撃を排除できないという立場です。
しかし、この考え方で果たして日米防衛協力体制を維持できるのでしょうか。特に、弾道ミサイルや核の開発が進み、軍事技術も飛躍的に高度化するなど、我が国をめぐる安全保障環境が厳しさを増しています。この国と国民を守るためには、平和外交努力とともに、日米防衛協力体制の信頼性、実効性を強化し、抑止力を向上させて、紛争を未然に防止していくこと以外の現実的な選択肢はないと思います。そのためには、少なくともこの事例のような、日本防衛のために活動している米艦船への攻撃を排除できるとしておかないといけないと考えます。
第二に、個別的自衛権で対処できるという立場です。
例えば、我が国領海内で行動している米艦船に対する武力攻撃ならば、我が国に対する武力攻撃の着手と評価できるでしょうが、公海上で活動している米艦船への攻撃の場合、我が国に対する武力攻撃の着手と言えるのでしょうか。これは、一般的には疑問と言わざるを得ません。先日の小林参考人の意見は、ホルムズ海峡での機雷掃海の事例まで挙げて個別的自衛権で対処できると言われているようですが、武力攻撃の着手概念を余りに広く解釈されており、国際法上は到底認められない主張と言わざるを得ません。
第三に、個別的自衛権での対処は困難な場合が多く、国際法上は、集団的自衛権を根拠として米艦船への攻撃を排除すべきとの立場です。
この立場の最大の課題は、憲法九条との関係です。国連憲章五十一条に定めるフルサイズの集団的自衛権の行使を憲法九条が許容しているとは、とても考えられません。
憲法九条のもとで自衛の措置はどこまで許されるのか、その限界はどこにあるのか、昨年七月一日の閣議決定に至るまで、与党協議での最大の論点はここにありました。憲法九条一項には、戦争の放棄がうたわれています。二項には、戦力を保持しないと規定しています。この九条のもとで自衛の措置はどこまで許されるのか。
一九五四年に自衛隊が創設され、一九六〇年に日米安保条約が改定されました。先ほど高村副総裁から紹介があった砂川判決は、この時期の最高裁判決になります。一九五九年です。砂川判決では、憲法前文に記された平和的生存権を確認した上で、「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。」と述べています。憲法九条と自衛権の問題について触れた唯一の最高裁判決です。
憲法九条のもとで許容される自衛の措置について、その後、最高裁で判断されることはありませんでした。また、日本の憲法学界でも、自衛隊や日米安保条約がそもそも違憲かどうかという議論はあっても、我が国の安全保障環境を踏まえつつ、憲法九条と自衛の措置の限界について突き詰めた議論がなされたということを、残念ながら私は知りません。
憲法九条のもとで自衛の措置はどこまで許されるのか。この論議をどこでしてきたかといえば、安保法制が論議になるたびに、専らここ国会の場で、政府との間で論議が積み重ねられてきました。九条と自衛権という重いテーマについて、まさしく国会論議の中で政府見解が形成されてきたわけであります。
数ある政府見解の中で最も論理的に、詳細に論じているのが、一九七二年の「集団的自衛権と憲法との関係」という内閣法制局の見解です。皆様のお手元にございます資料一でございます。その後の政府見解は、全てこれを踏襲していると言えます。
この資料一の第三段落のところで、憲法九条、前文の平和的生存権、そして十三条の生命、自由及び幸福追求権に触れた上で、「わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであつて、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。」と、先ほどの砂川判決と全く同様のことを言っております。
そして、「しかしながら、」という接続詞をあえて使った上で、「だからといつて、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであつて、それは、あくまで外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最少限度の範囲にとどまるべきものである。」と見解を述べています。
今私が引用した部分が、憲法九条のもとで許される自衛の措置についての法理、規範に当たるところで、まさしく政府見解の根幹、基本的な論理に当たるところだと私どもは考えています。
憲法九条のもとでも自衛の措置が許される根拠やその目的は、憲法十三条にあります。十三条の生命、自由及び幸福追求の権利との文言の淵源はアメリカ独立宣言にありますが、日本国憲法の十四条から四十条に規定される基本的人権を包括的に規定したものです。要するに、国民の基本的人権が外国の武力攻撃によって根底から覆される急迫不正の事態には、その権利を守るために自衛の措置をとることが憲法上許されるということです。
一九七二年見解では、法理、規範に当たる根幹部分の後に、「そうだとすれば、」と言った上で、「他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」と結論づけていますが、これは、先ほどの法理、規範を当てはめた部分です。
現在の安全保障環境から見れば、いまだ我が国に対する武力攻撃に至っていない状況でも、他国に対する武力攻撃があり、これによって国民の基本的人権が根底から覆される急迫不正の事態があり得るとの認識を私どもは共有いたしました。こうした認識のもとで新三要件を提案し、昨年七月の閣議決定に盛り込まれ、今般の安全保障法制の法案にも明記をしているところでございます。
資料二に、新三要件について添付をさせていただきました。赤字のところが新たに盛り込まれた部分でございます。この新三要件の意味についての答弁が資料三です。
第一要件の、国民の権利が根底から覆される明白な危険があるとはということにつきまして、これは国会答弁で、「他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでは、すなわち、その状況のもと、国家としてのまさに究極の手段である武力を用いた対処をしなければ、国民に、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であるということをいう」このように答弁をしております。そしてまた、その判断の基準について、(2)のところで五つの要素を挙げているわけでございます。
第二要件につきまして、国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないとはということにつきましても、「他国に対する武力攻撃の発生を契機とする武力の行使についても、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置に限られ、当該他国に対する武力攻撃の排除それ自体を目的とするものではないということを明らかにしているものと考えております。」このような答弁がございます。自国防衛に限られる、他国防衛を目的とするものではないということを明確にしているわけでございます。
第三要件の、必要最小限度の実力行使についても、「必要最小限度とは、我が国の存立を全うし、国民を守るためとあります第二要件を前提とした、我が国を防衛するための必要最小限度ということである」と答弁をしているところでございます。
冒頭の事例で、日米安保条約に基づき、日本防衛のため日本近海の公海上で警戒監視活動をする米艦船への武力攻撃があった場合、自衛隊はこれを排除できるのかとの問いに対して、私どもは、この新三要件に該当する可能性が高いと考えております。
以上から、先日の長谷部参考人の意見の中で、従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかないなどとの批判がありましたが、これは全く当たらないと言わざるを得ません。
先ほど述べましたように、新三要件は、従来の政府見解の基本的な論理を維持し、かつ、それを現在の安全保障環境に当てはめて導き出されたものです。
また、新三要件の意味について不明確との批判がありましたが、新三要件のそれぞれの意味については、総理、内閣法制局長官が、この一年間、一貫してさきのような答弁を繰り返しており、不明確だとは考えておりません。
また、個別的自衛権の行使であれば意味が明確との意見もありましたが、個別的自衛権でも、我が国に対する武力攻撃の着手とは何かについて決して一義的に明らかというわけでなく、長く国会で議論のあることは御承知のとおりです。
私たち国政に携わる者は、まず、現下の安全保障環境をどう認識するのか、その上で、国と国民を守るため、どのような安保法制を整備する必要があるのか、憲法との適合性をどう図るのか、こうした論議をしなければならないと考えます。
今後の建設的な議論を期待して、私の意見といたします。
以上です。