寺田稔の発言 (憲法審査会)
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○寺田(稔)委員 自民党の寺田でございます。
まずもって、我が国が集団的自衛権を権利として保有をしていること、これは国際法理上、当然の理であります。国際法理上は、集団的自衛権を明文の規定で容認をした国連憲章を我が国は何ら留保条件を付すことなく批准をした時点において、憲法より上位法であるところの国際法の法理として、法的にも集団的自衛権は付与されたと考えられます。
現に、昭和二十年代、現行憲法の草創期、そしてまたその後の創成期において、当時の内閣法制局は、その公権解釈として、米軍の駐留でもってして、これは集団的自衛権の行使である、すなわち、この米軍の駐留でもって、急迫不正の侵略に対し自衛の権利を日米共同で行使することは集団的自衛権の行使であり、そのことを許容いたしておりました。
さまざまな情勢の変化の中で、許容される必要最小限の自衛権の範囲は変わってまいりますが、我々は、まずもってこの法理を認識する必要があろうかと思います。
次に、武力行使との一体化論であります。
さまざまな論者から、例えば従来の戦闘地域、非戦闘地域の線引きをなくすことが武力行使との一体化を招き、憲法違反であるとの立論もなされておりますが、憲法上何が一体化であるかという憲法論のレベルと、それをさらに絞った形で、どこまでの活動を法律上認めるかという立法論のレベルは峻別をして考えるべきであります。非戦闘地域というのは、憲法論ではなく、憲法上一体化しないとされる限界の、さらにその手前で線を引くという立法論のレベルであり、これを変えれば直ちに違憲とするものではないわけであります。
憲法論のレベルでいえば、かつて大森法制局長官が示した、いわゆる大森四要素によります総合考慮という考え方を現在の政府・与党も維持しております。この四要素の考慮によりますと、現に戦闘行為を行っている現場でない場所で実施をするとの考え方は、一体化しないと考えられる合憲的な活動範囲として許容されるものであります。
次に、今回提出をされた平和安全法制でありますが、その中身を見てまいりますと、自衛隊法の一部改正、これは防衛出動の対象となる事態といたしまして、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生をし、これにより我が国が攻撃を受けたのと同様、我が国自体の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求権が根底から覆される明白な危険がある事態を追加しておりますが、もしこういったときに自衛権の行使を否定すれば、憲法十三条で保障しております幸福追求権あるいは憲法二十五条で保障しております生存権等々、国民の基本的諸権利が侵害をされることとなり、憲法違反となるわけであります。
次に、周辺事態法についてであります。これは、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態であります重要影響事態に際して、適切かつ迅速に後方支援活動あるいは捜索救助活動などを行うために必要な措置を実施するものであり、我が国の平和と安全の確保のために必要不可欠な法案であります。
次に、武力攻撃事態における我が国の平和並びに国民の安全の確保に関する法律及びその他の事態対処法制の一部改正法についてでありますが、これは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生をし、これによって我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求権が覆される明白な危険がある事態でありますところの存立危機事態への対処について基本となる事項を定めるものであり、これが憲法に合致をすることは論をまたないものであります。
以上でございます。