山下貴司の発言 (憲法審査会)
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○山下委員 自民党の山下貴司です。
私は憲法担当の司法試験委員をやっておりましたが、自衛権をめぐる憲法解釈は学説と現実が最も乖離している分野の一つと言え、自衛隊についてすら違憲の疑いがあるとする学説がむしろ支配的でした。しかし、学説は結論ではなく、その論理を検討する必要があります。
日本の憲法学説をリードした宮沢俊義、芦部信喜教授を初め、我が国の憲法学者の通説は、憲法九条について、一項で放棄されている戦争、武力の行使の意義や、二項で保持が禁止された戦力や交戦権の範囲を極めて厳格に解釈し、自衛隊の存在は違憲であるとする学説が通説、現在の自衛隊は九条二項の戦力に該当するなどとしていました。
先日の長谷部教授も、現在の自衛隊は憲法によって保持が禁止された戦力に当たる、国家に固有の自衛権があるという議論はさほど説得力があるものではないとする一方で、多様な価値観や立場の公平な共存を目指す憲法の基本理念という、文理を離れた曖昧な理由で自衛権を認めるという苦しい解釈をしておられます。
しかし、そもそも、日本の憲法学界で支配的な解釈の出発点が、従来の政府の解釈とも違い、憲法制定時に、侵略戦争以外の目的であれば戦力を持てると解釈して文民条項の挿入を求めた極東委員会の解釈とも違う、一つの解釈にすぎないのです。
立法府を担う私たちとしては、学説を含め、多様な意見に耳を傾けなければならないものの、憲法の定める三権分立から、まず前提とすべきは、違憲立法審査権を有する司法府の判断です。それが、最高裁大法廷が全員一致で、個別的と集団的とを区別せずに、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を認めた砂川事件最高裁判決です。そして、同判決の補足意見において、東大法学部長を務め、ICJ判事も務められた田中耕太郎最高裁長官は、一国の防衛も個別的に、すなわちその国のみの立場から考察すべきでない、他国の防衛に協力することは自国を守るゆえんであると判決理由を補足しています。
これに対し、先日、長谷部教授は、集団的自衛権をめぐる解釈について、従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつきませんし、法的な安定性を大きく揺るがすものであることを理由に、違憲と述べました。
しかし、長谷部教授の言う従来の政府見解の基本的な論理とは、御自身の論文によれば、日本を防衛するための必要最小限度の実力の保持とその行使を禁ずるものではないということですが、砂川事件判決を敷衍してこの論理を示した四十七年政府提出資料の基本的な論理の枠は、自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民の権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるというものであり、これは昨年の閣議決定においても変更はありません。
ただ、従来は、この論理の当てはめの段階で、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限定していましたが、昨年の閣議決定では、昨今の国際情勢の不安定化を踏まえ、我が国の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される急迫不正の事態は、我が国に対するのみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合であっても生じ得ることから、政府解釈の論理の根幹を変えずに、当てはめにおいて、現状に即して限定的に変更したものです。
また、長谷部教授の、法的安定性を大きく揺るがすゆえに違憲との指摘は、同教授が別の論文で指摘するように、政府解釈の一貫性、論理性を支えてきたのは内閣法制局との認識があると思われますが、実は、内閣法制局は、約八十名の法令担当職員のうち、法曹資格を有するのはわずか数名にすぎず、政府答弁を行った歴代十八名の法制局長官のうち、司法試験に合格した者は、横畠長官を含めわずか七名という行政機関です。
必ずしも法律家の資格を持たない行政官がつくり出した解釈に、どこまで事実上の拘束力を認めるのか、まさに立法府の見識が問われると思います。
そもそも、内閣による政府解釈の変更の是非については、MSA協定の国会審議において、吉田内閣の自衛権に関する解釈の変更について問われた緒方竹虎副総理が、内閣の閣議によって公式に決めれば、前と解釈が違っても差し支えないと答弁し、続いて答弁に立った佐藤達夫内閣法制局長官、これは憲法制定に携わった方ですが、内閣内閣において正しいと信ずるとてその憲法解釈を打ち出すことは理論上は当然としています。
私は、憲法条項の許す範囲内で、国民の負託を受けた議会に立脚した内閣が、直面する諸課題に対応するため憲法解釈の変更を行うことは、むしろ立憲主義にかなうものであると考えております。
私たち自民党は、自衛隊、日米安保、PKO等に関し、時には、憲法学者、野党の皆様の激しい批判を乗り越えて、厳しい政治決断をしてきましたが、それが正しかったことは戦後の歴史が証明しています。平和安全法制についても同様に、堂々と正当性を訴えてまいりたいと思います。
以上です。