古屋圭司の発言 (憲法審査会)

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○古屋(圭)委員 自民党の古屋圭司でございます。
 ありがとうございました。
 この憲法審査会は、今会長の方からもありましたように、憲法の改正の原案をここで審議することになります。したがって、提案をされた場合には、例えば公聴会を必ず行うとか、継続審議が自動的にできるとか、相当丁寧な取り扱いをしていく。
 そして、もう一つは、昨年の十一月に開催されたときに、各政党から意見陳述をしていただきました。このときに共通点が一つありました。それは、憲法に危機管理の条項がない、これは必要だ。共産党さんはこの憲法審査会の設置そのものに反対でございましたので、共産党以外の政党ということになります。ということは、やはり最大公約数で丁寧な議論をしていくという必要があろうかと思います。
 その上で、きょうは、まず尾崎知事にお伺いをしたいというふうに思います。
 きょう、このペーパーでも、例えば国会議員の任期が憲法上四年あるいは六年になった後の状況についての言及が、それはそのとおりだと思いますね。三・一一のときには法律事項で市会議員の延期ができましたけれども、憲法ですから延期はできません。
 一方で、今、災害が起きたときに、個別の法律ではなくて、やはり憲法で包括的な根拠規定を置いて、想定外の危機に対応しておく必要がある。すなわち、私権制限のためには、法律だけではなかなか厳しい、それは憲法に規定される居住の自由とか移転の自由、あるいは財産権の問題が含まれているからだということがありました。
 私も同感ですが、知事として、災害の最前線を預かっている人間として、また私も、強靱化担当大臣あるいは防災大臣のときに一緒にこの議論をさせていただいた仲間として、現実に災害が起きたときに、こういった根拠規定がなければ、現場の責任者としてどんな苦労が想定をされるかということをまずお伺いしたいと思います。できるだけ簡潔にお願いします。

発言情報

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発言者: 古屋圭司

speaker_id: 7136

日付: 2015-09-25

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会