尾崎正直の発言 (憲法審査会)
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○尾崎正直君 例えば、高知市は長期浸水をします。すると、マンション丸々その浸水域の中で孤立するという状況が起こります。この方々、残っておられる方々の生命財産を守っていくためにも、この方々にどう対処していくかというのは大きな問題になっていくわけでありますけれども、仮に、資源が限られて、ぜひ避難所に移っていただいて、みんなで集団的に対応できるようにさせていただければというふうなことを考えたとき、本人が、いや、私はマンションに残りますと言われたら、これに対処するすべがないというのが現実であります。
しかしながら、本県なんかの場合、四十万人を超えるような避難者が場合によっては出るかもしれないという状況の中で、やはりいかにまとめて対応できるようにするかとか、そういうことは考えざるを得ないということであります。
いろいろな形で、こういうふうに個別に考えていくと、いわゆる対応側の資源の限界に従って一定御不便をおかけせざるを得ないということが想定をされるわけでありまして、今の災害対策基本法なんかでも基本的には生命財産にかかわる場合のみ人権が制限され得るような条項になっていまして、多分これは憲法の限界上こうなっているんだと思いますけれども、やはりそこのところを、一定、財産権とか移動の自由なんかについて制限できるような条項が必要ではないかな、そのように考えているところです。
ただ、もう一個言えるのは、大規模災害への対応というのは物すごく長期間を要する可能性がありまして、長期間要することで、そのような人権制限が長期間行われて当たり前になってしまうことも極めて危険だと思っておりまして、そういう意味において、諸外国でもありますように、災害時にはこういうものについては制限できるが、こういうことは絶対にしてはいけないとか、そういうことを定めておく、さらには上限を画しておくとか、いろいろな対応の制限をかけるための措置というのも必要ではなかろうかな、そのように考えます。