古屋圭司の発言 (憲法審査会)
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○古屋(圭)委員 今、知事指摘の緊急事態の始期と終期、明確にさせるということが必要でしょうね。それから、定義も必要なんでしょう。ありがとうございました。
きょう、それぞれお越しになっているので、まず土倉さんから。
土倉さんの御意見は、集団的自衛権の行使は限定的ではなくてもっと認めるべきだという内容ですが、ちょっとここのことは聞きません。しかし、意見の中に、地方自治の中で、バックアップ機能をつくれとか書いてありますが、これはある意味で危機管理だと思いますけれども、この視点から、やはり今私が尾崎知事に質問したような、憲法の中に危機管理条項を入れておく必要性があるのかどうか、これについてお伺いしたいと思います。
竹田参考人には、一括して憲法を改正するのかどうかという趣旨の文言がございましたけれども、これは我々、あくまでも憲法はいわゆる個別の議論をしていく、個別投票の原則というのでやっていくというのが、先ほど調査会長が話したとおりでございますが、この個別という視点で見た場合に、私が今指摘をさせていただいている危機管理条項、どういう中身になるかはいろいろお考えがありますけれども、こういったものをつくっておく必要があるかどうか、憲法上に規定する必要があるかどうか、お伺いをしたいというふうに思います。
岡田先生にも同様でございまして、トーマス・ジェファーソンの言及がございましたけれども、トーマス・ジェファーソンは、子供が成長するに伴って洋服も変えていかなきゃいけない、国の成長に伴って憲法も変えていく必要がある、こういうようなことを言及しているのは御存じだと思いますけれども、岡田先生にも、こういった緊急事態に対する対応をあらかじめ憲法でしておく必要があるのかをお伺いしたいと思います。
それから、筒井参考人にも同様に、このペーパーでも、憲法を知り、知らせることから始めようと。だから、この憲法には実は危機管理条項が一切ありません、やはりこういったことを正しく知らせる必要があるのではないか、正しく知らせれば、危機管理条項が必要なのではないか、こういう考え方があろうかと思います。
最後、佐野参考人にも同様な御意見を聞きたいというふうに思います。
ちなみに、一九九〇年以降、憲法を改正したり、あるいは憲法を新しくつくった国、約百カ国あるそうですが、この国、一〇〇%全部憲法に、いろいろな形はありますが、危機管理条項が含まれているということを参考までに申し上げたいと思います。
それでは、それぞれ、もう短いので、手短にお願いいたします。土倉さんから。