西村智奈美の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○西村(智)委員 実際、現実に救われていない方がいらっしゃるわけですね。そこのところはよくよく考えた上で、今回の派遣法は、やはり私はもう一回これは引っ込めていただいて、きちんと出し直すということが必要だと思いますし、もしこれが審議に入るということになれば、私たちは、徹底的に一つ一つの事案について大臣とまた議論をしたいというふうに思っています。
 この後、労働基準法の改正についても御質問が我が党の議員からもあることだと思いますけれども、私の方からも一点伺いたいと思います。いわゆる裁量労働制の適用対象者についてです。
 厚生労働省の調査では、平成二十五年度の労災認定事案のうち、裁量労働制の適用対象者と考えられる事案が十四件あるということであります。本当にとんでもないことです。
 政府は、この裁量労働制の対象業務を拡大するという考え方のようでありますけれども、長時間労働によって病気になったり過労死する人がふえる、こういったことは実際に懸念をされているわけです。
 政府が今回、裁量労働制の対象業務に、いろいろ拡大するということなんですけれども、法人である顧客の事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析を行い、かつ、これらの成果を活用した商品の販売または役務の提供に係る当該顧客との契約の締結の勧誘または締結を行う業務を追加する、そういうことを検討されているそうなんですけれども、こうしますと、一体どれくらいの人がこの対象業務に当たるのか、本当に懸念されます。
 実際、今般のその拡大によって、裁量労働制を適用される人がどの程度ふえるというふうに想定していますか。

発言情報

speech_id: 118904260X00420150325_021

発言者: 西村智奈美

speaker_id: 5832

日付: 2015-03-25

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会