堀内照文の発言 (厚生労働委員会)

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○堀内(照)委員 こういう例もお聞きしました。
 毎月分納をきちんとしている人が、たまたま支払ったコンビニエンスストアから市への送金が月をまたいだがために納付がおくれたとされて、いきなり差し押さえるという連絡が市から入る。コンビニの領収書を市の窓口に持っていってようやく解決したわけですが、全く実情を踏まえない一方的な事例というのも多く見られますし、売掛金とはいえ、今大臣がおっしゃっていただきましたように、預金がゼロになる、生活に困窮するという事態にもなるわけですので、そういうものまで差し押さえる深刻な事例も今聞いておりますので、そうしたことがないように必ず徹底を図っていただきたいと思います。
 保険料を滞納しますと、納付相談を経て短期証や資格証に切りかえられるわけですが、短期証の取り扱いについて確認しておきたいと思います。
 兵庫県内でいろいろ聞いておりますと、自治体の窓口に分納の相談に行くと、納めた金額によって支給される短期証の期間が異なってくるというんですね。病気が重くなって病院通いが必要なのでせめて数カ月の短期証を出してほしいとお願いすると、一万円しか納められないのなら一カ月です、三カ月分欲しかったら三万円納めなさいと、まるでお金で保険証の有効期間を買うかのような扱いであります。
 納付の意思があり、現に分納もしようというわけですから、保険証を渡すというのが原則だと思いますけれども、その期間をお金で切り売りするというようなことが起こっております。しかも、こうした取り扱いが結構各地で、一つ二つではなくて、共通してそういう現状があるんだというふうに私は伺いました。そんな運用というのが奨励されているんでしょうか。

発言情報

speech_id: 118904260X00920150417_010

発言者: 堀内照文

speaker_id: 4843

日付: 2015-04-17

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会