大岡敏孝の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○大岡委員 ありがとうございました。
現行の二十六業務を見ますと、大変おもしろいのは、特定されている二十六の業務のうち、四つが何とテレビ関係の業務でございまして、中には、派遣労働者数が全国で合計七十七人という項目名、放送番組の大道具さん、小道具さんというものもございます。
これを見ますと、テレビ業界に合わせて業務が追加されたのかなとか、テレビ業界というのは派遣で回しているのかなとか、あるいは、派遣法が改正されて、テレビ番組はちゃんと放送されるのかなということも心配になってまいります。
しかし一方で、余り大きな声がテレビ業界から出ていないというのも事実でございまして、この背景には、日本の法制度上、法律不遡及という原則がある、これは当然のことでございますが、つまり、今回どのように法改正をしたところで避けられない事実といたしまして、今回の派遣法改正前に契約された合法な契約は有効である。つまり、この二十六業務に関する合法な契約があれば、テレビの大道具さんであろうと小道具さんであろうと、今後も期限の定めなく派遣を続けられるということが背景にあると考えております。
既存の二十六業務につきまして、多くの合法な契約は、いわば建物でいえば既存不適格ということで、新法が遡及適用されることなく、派遣期間の上限が適用されないということになりますが、そのとおりでよろしいんでしょうか。
あわせて、今回の法改正に伴いまして、こうした方々でも受けられるプラス面としてどういったものがあるのか、この点についてお答えいただきたいと思います。